金融機関における休眠預金口座の取扱い及び
休眠預金の活用に関する法律案
(休眠預金法案 平成25年4月1日版)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定休眠預金口座の移管(第三条・第四条)
第三章 特定休眠預金口座の照会(第五条--第七条)
第四章 休眠預金管理機関(第八条--第十六条)
第五章 雑則(第十七条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、金融機関における休眠預金の取扱いにつき必要な事項を定めることにより、預貯金者が休眠預金を効率的に照会できる体制を構築して預貯金者を保護するとともに、休眠預金の公正な活用を促進することにより、国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
一 銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する銀行
二 信用金庫
三 信用協同組合
四 労働金庫
五 信用金庫連合会
六 中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
七 労働金庫連合会
八 株式会社商工組合中央金庫
九 農業協同組合
十 農業協同組合連合会
十一 漁業協同組合
十二 漁業協同組合連合会
十三 水産加工業協同組合
十四 水産加工業協同組合連合会
十五 農林中央金庫
2 この法律において「預貯金者」とは、金融機関と預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結する個人又は法人その他の団体をいう。
3 この法律において「休眠預金口座」とは、金融機関と預貯金者との間の預貯金契約に係る口座で、預貯金者による預入れ、払戻し、振込み又は振込みの受入れのうち最終のものが属する日から十年を経過した日までの間に、預入れ、払戻し、振込み又は振込みの受入れが発生しなかった預貯金契約に係る口座のうち、政令で定めるものをいう。
4 この法律において「特定休眠預金口座」とは、第三条第二項において定める休眠預金口座をいう。
5 この法律において「休眠預金管理機関業務」とは、特定休眠預金口座を管理する業務、預貯金者又はその一般承継人(以下「預貯金者等」という。)からの照会請求に回答する業務、預貯金者等に対して必要な情報を提供する業務、預貯金者等に対して特定休眠預金口座の払戻しを行う業務、特定休眠預金口座に係る金銭を利用する業務その他目的達成のために必要な業務のことをいう。
6 この法律において「休眠預金管理機関」とは、休眠預金管理機関業務を行う一般財団法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
7 この法律において「移管措置」とは、特定休眠預金口座に係る預貯金契約を休眠預金管理機関に移転する措置をいう。
第二章 特定休眠預金口座の移管
(特定休眠預金口座)
第三条 金融機関は、預貯金者の当該金融機関における預貯金口座が休眠預金口座になった場合(預貯金者等が本条本項第一号の預貯金契約の継続を希望する回答をした後、引き続き預貯金者等による預入れ、払戻し、振込み又は振込みの受入れがないまま回答到達の日からさらに十年を経過した場合を含む)には、預貯金者に対して、政令で定める期間内に、次の各号の事項を記載した通知を、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便によりしなければならない。ただし、通知を発送する日までの間に預貯金者等による預入れ、払戻し、振込み又は振込みの受入れがあったときはこの限りでない。
一 預貯金者等が預貯金契約の継続又は解約の申出をする場合には、政令で定める期間内にその旨を回答すべきこと
二 前号の期間内に回答がなかった場合には、通知に係る預貯金口座を特定休眠預金口座として取扱い、休眠預金管理機関への移管措置を実施すること
2 前項にかかわらず、次の場合は通知を要しない。
一 通知を発送する日までの間に預貯金者等による預入れ、払戻し、振込み又は振込みの受入れがあったとき
二 通知を発送する日までの間に休眠預金口座が差押え又は仮差押えを受けたとき
三 通知を発送する日までの間に休眠預金口座に質権又は譲渡担保権が設定されたとき(質権又は譲渡担保権の設定を金融機関に対抗できない場合を除く)
四 休眠預金口座の通知時点での残高が政令で定める金額以下である場合
3 休眠預金口座につき前項の通知をした場合において、次の各号の事由が生じたとき、又は前項第四号の場合は、当該休眠預金口座を特定休眠預金口座とする。
一 政令で定める期間内に前項第一号の回答がなかったとき
二 第一項の通知が金融機関に対し宛所不明、転居先不明その他これらに準ずる理由により還付されたとき
(特定休眠預金口座の移管)
第四条 金融機関は、前条第三項により、休眠預金口座が特定休眠預金口座とされた場合には、政令で定める期間内に、特定休眠預金口座の移管措置を実施するものとする。
(特定休眠預金口座に係る情報提供)
第五条 金融機関は、移管措置を実施する場合において、休眠預金管理機関に対し、特定休眠預金口座の情報として次の各号の情報を提供しなければならない。
一 預貯金者が自然人である場合には、その氏名、生年月日及び住所
二 預貯金者が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所
三 特定休眠預金口座の移管時における残高
第三章 特定休眠預金口座の払戻し
(特定休眠預金口座の払戻し)
第六条 預貯金者等は、休眠預金管理機関に対して、特定休眠預金口座の払戻しを請求する場合には、次に掲げる事項を記載した申請書に第一号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、申請をしなければならない。
一 申請人が特定休眠預金口座の預貯金者又はその一般承継人であること
二 その他内閣府令で定める事項
2 前項に定める預貯金者等からの申請があった場合には、休眠預金管理機関は、速やかに払戻しに応じなければならない。
第四章 休眠預金管理機関
(休眠預金管理機関の指定)
第七条 内閣総理大臣は、休眠預金の効率的管理により預貯金者保護を図るとともに休眠預金の公正かつ効果的な活用による公益の増進を目的とする一般財団法人であって、次に掲げる基準に適合すると認められる者を、その申請により、全国に一を限って、休眠預金管理機関として指定することができる。
一 休眠預金管理業務の実施に関する計画が、休眠預金管理業務の効率的で的確な実施のために適切なものであること
二 休眠預金管理機関の公益性を確保するための適切な体制が整備されていること
三 役員が国、独立行政法人又は地方公共団体の職員(以下「公務員等」という)及び公務員等を退職してから三年を経過しない者ではないこと。
四 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者
(業務規程)
第八条 休眠預金管理機関は、休眠預金管理機関業務に関する規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(業務の委託等)
第九条 休眠預金管理機関は、休眠預金管理機関業務のうち、次に掲げる業務を金融機関に委託することができる。
一 預貯金者等からの照会請求に回答する業務
二 預貯金者等に対して特定休眠預金口座の払戻しを行う業務
2 金融機関は、前項による委託を受けた場合には、これを受託しなければならない。
(事業計画等)
第十条 休眠預金管理機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成しなければならない。
(運用方法の指定)
第十一条 休眠預金管理機関は、第四条の規定により金融機関から特定休眠預金口座に係る金銭の納付を受けたときは、当該納付を受けた金銭の額から当該金銭の額に内閣府令で定める割合を乗じて得た額を控除した額の金銭を、内閣府令で定めるところにより、第一条の目的のために運用するものとする。
2 休眠預金管理機関は、前項の内閣府令で定める割合を乗じて得た額の金銭について、その全部又は一部が支払のため必要がなくなったときは、前項の内閣府令で定めるところにより、これを第一条の目的のために運用するものとする。
(監督命令)
第十二条 内閣総理大臣は、休眠預金管理機関に対し、休眠預金管理機関業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(守秘義務)
第十三条 休眠預金管理機関の役員及び職員は、休眠預金管理機関業務に関して知った職務上の秘密を漏洩してはならない。
(指定の取消し)
第十四条 内閣総理大臣は、休眠預金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 休眠預金管理機関業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は認可を受けた休眠預金管理機関業務規程によらないで休眠預金管理機関業務を行ったとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(指定を取り消した場合の措置)
第十五条 前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、内閣総理大臣がその後に新たに休眠預金管理機関を指定したときは、従前の休眠預金管理機関の休眠預金管理機関業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた休眠預金管理機関が承継する。
第五章 雑則
(報告)
第十六条 金融機関は、毎事業年度末において、主務大臣に対し、当該事業年度における特定休眠預金口座の数、残高、移管した口座数及びその金額につき報告しなければならない。